福島太陽誘電株式会社

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太陽誘電グループ社会的責任に関する行動規範

第1章 総則

第1条(本行動規範の目的および適用範囲)

  1. 本行動規範は、太陽誘電グループに属する全ての役員・従業員に対して適用する。
  2. 本行動規範は、太陽誘電グループの役員・従業員が、太陽誘電グループCSR憲章の趣旨に則して法令や規制・社内諸規則・ステークホルダーとの契約などを順守し倫理的な行動を行うこと、行動に伴うリスクを想定し回避すること、そして継続的に改善することを目的とする。

第2条(通報への対応)

  1. 法令や規制違反、本行動規範を含む社内諸規則違反、またはその恐れのある事実を発見した者は通報先に報告する。
  2. 通報された事項は、速やかに調査を行い事実を確認し、最善の措置をもって解決する。
  3. 通報者が不正の目的を持たずに通報先に報告した場合、これを理由に解雇その他の不利益な取扱いを行わない。

第2章 事業活動について

第3条(製品の開発・提供)

社会・市場・顧客のニーズを把握し、社会的に有用かつ安全性に配慮した製品・サービスを設計・開発する。

第4条(知的財産権の保護)

  1. 事業運営に必要な知的財産権(特許権,著作権など)を確保して適切に管理し活用する。
  2. 第三者の知的財産権を尊重し、侵害する行為を行わない。

第5条(製品の品質・安全性)

製品の安全性を確保するとともに、顧客の満足と信頼を獲得する高い品質の製品を継続的に提供する。

第6条(事業継続管理)

  1. 自然災害、悪性伝染病、紛争、内部事故、インフラ・労働力問題などの緊急事態リスクを把握し、顧客への製品供給に問題が生じないように準備する。
  2. 緊急事態が発生した場合は、被害を最小限に留め、速やかに復旧措置を図るとともに、ステークホルダーへ適切な情報を提供する。

第7条(責任ある調達)

  1. サプライチェーンにおける社会的責任を理解し、安心・安定した調達を行う。
  2. 取引先に対して、優越的地位の濫用、不正な取引制限や不公正な取引方法に該当する行為を行わない。

第8条(公正な取引)

カルテル、優越的地位の濫用、抱き合わせ販売、その他不当な取引制限や不公正な取引方法に該当する行為およびその疑いを生ずる行為を行わない。

第9条(国際取引)

  1. 国際的な平和と安全にとって脅威となる武器・兵器および関連技術の輸出や、武器・兵器への転用がなされないよう厳重な輸出管理を行う。
  2. 貨物または技術の輸出入取引を行う場合は、関連する法令や規制に従い取引を行う。

第10条(環境保全)

製品の研究、設計・開発、原材料の調達、製造、販売、付随するサービスその他あらゆる事業活動における環境負荷を低減する。

第3章 人との関係について

第11条(労働)

  1. 児童労働、強制労働その他これを援助・助長・推進する行為を行わない。
  2. 労働条件(賃金・労働時間・休暇など)は適切に管理を行う。

第12条(人権尊重、差別、ハラスメント)

  1. 従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、あらゆる差別がない職場環境を確保する。
  2. 組織上の地位を利用した嫌がらせ、性的嫌がらせなどの行為を行わない。

第13条(安全・衛生)

安全を常に確保し、安心して働ける職場を追求するとともに従業員の健康を維持する。

第4章 社会との関係について

第14条(適正な会計処理)

  1. 会社の財産・資産を適正に管理・使用する。
  2. 経費の支出、売上・利益の計上、送金などを適正に処理する。
  3. 租税や外国為替に関する法令や規制を正しく理解し、適正な税務処理をする。

第15条(接待贈答、利益相反の禁止)

  1. 顧客への接待、贈答および取引先からの接待、贈答は社会常識の範囲内で必要最小限に限定し、節度ある関係を保持する。
  2. 太陽誘電グループ内の接待、贈答は禁止、公正な関係を保持する。
  3. 太陽誘電グループの利益に反し、自己や第三者の利益につながる行為を行わない。

第16条(政治・行政、反社会的勢力)

  1. 政治、行政との健全かつ正常な関係を保つため、贈賄および誤解を招く行為を行わない。
  2. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団・テロ集団・カルト宗教団体など、反社会的な勢力および団体との関わりを断固拒否する。

第17条(社会への貢献)

  1. あらゆる事業活動において地域社会の文化・習慣を尊重しながら地域社会と協調し、相互信頼を築き地域社会の発展に貢献する。
  2. 当社の技術・製品が、社会や文化の発展に貢献するよう努める。

第18条(インサイダー取引の禁止)

  1. 太陽誘電グループおよびその顧客・取引先などのインサイダー情報を知った場合には、その情報が正式に公表されるまでは、これらの株式、社債を売買する行為を行わない。
  2. 公表前の取引により他人に利益を得させ、または損失の発生を回避させる目的でインサイダー情報を伝達し、または取引推奨を行わない。

第19条(社会への情報開示、コミュニケーション)

  1. 経営情報などの企業情報がステークホルダーの利益に資することを十分認識し、外部に情報を開示する。
  2. 社会との連携を図ることの重要性を認識し、積極的にコミュニケーションをとる。

第20条(情報管理)

  1. 顧客・取引先などの秘密情報や個人情報を適切に取り扱う。
  2. 社内の経営・営業などの秘密情報や社員などの個人情報を適切に取り扱う。
  3. 情報の紛失、漏洩、改ざんなどが無いよう、必要な対策をもって、コンピュータおよびネットワークのセキュリティを維持する。

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